法定相続情報一覧図とは

 

平成29年5月29日からスタートした制度です。(正式名称:法定相続情報証明制度)

通常、相続手続きでは、亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本等の束を、金融機関ごとに提出する必要があります。複数の金融機関があり、戸籍一式が1セットしかない場合、原本の返却を待たなければ、次の金融機関へ提出することができません。

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本等必要書類と、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を作成し申出をすれば、登記官がその法定相続情報一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

相続手続きに法定相続情報一覧図の写しを利用することにより、戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなりますし、複数枚交付してもらうことにより、一気に複数の金融機関へ提出することが可能となります。

また、法務局が相続人の確認をしているので、金融機関の手続きもスムーズに行うことができます。

STEP1 必要書類の収集

【必ず必要】

・亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本等

・亡くなられた方の住民票の除票(もしくはそれに代わる書類)

・相続人の戸籍謄本又は抄本

・申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類

【必要となる場合がある】

・法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、各相続人の住民票等

・委任による代理人が申出の手続きをする場合、

(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本

(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

亡くなられた方及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。

STEP3 申出書の記入、登記所への申出

申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した書類、STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて登記所へ申出をします。

法定相続情報証明制度の詳しい内容や、手続きの流れは法務局のホームページに公開されておりますので、ご確認ください。

戸籍謄本を1セットは揃える必要がございますし、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)は留意点等ありますので、お困りの方はぜひ弊社へご相談ください!

その後のお手続きも併せて代行いたします。

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