解決事例6 税務署から「相続税についてのお尋ね」の通知があったケースのご相続

概要

お母様が亡くなられたM様60代男性。

お母様の死去6ヶ月程度経過後、税務署から「相続税についてのお尋ね」の通知が自宅に届き、葬儀の際に受領した弊社のパンフレットよりお問い合わせいただきました。

相続の手続きは何も行っておらず、ご自身が相続税をいくら払う必要があるのか不安でとても悩んでおり、期限も迫っているためどうしたらいいのかというご相談です。

解決内容

今回のご相続の概要をお聞きしたところ、銀行預金について凍結手続きも行われておらず、まったく何も手続きを行っていないという状況でした。

通帳や固定資産税課税明細書を拝見したところ、基礎控除額を超える相続財産があるため、相続税申告が必要な旨や、金融機関等の相続手続きも必要である旨ご説明し、手続きの一切を弊社にて代行いたしました。

幸いなことに相続税の特例(小規模宅地の特例)を使うことにより相続税申告は必要ですが、相続税自体は発生せず、期限内に円滑に手続きを進めることができました。

また財産調査を進めるなかで、M様が把握していない預金口座も複数見つかり、想定外のことにお喜びいただけました。

総括

「相続税についてのお尋ね」は、税務署が故人様の財産情報の概算(不動産や過去の確定申告の情報等)に基づき、相続税申告が必要であろうと思われる方に通知する書面となります。

通知を放置していると、税務調査などのペナルティが付される可能性がございますので、お尋ねが届いた場合は、早急に対応するようにしましょう。

遺産相続手続きについては各種期限等もあるため、ご相談が解決への近道となります。
相続相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

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