遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書とは、相続人様全員で亡くなられた方の財産をどのように分かるか話し合った結果を書面にまとめたものです。書式は自由で、手書き・パソコンを問いません。
重要なポイントは、相続財産を具体的に記載することです。
例えば、不動産(土地)の場合は、「所在」「地目」「地積」を記載する必要があります。
持ち分の記載も必要になりますので、最新の登記簿謄本を確認して作成するのが良いでしょう。
金融機関の場合は、「金融機関名」「支店名」「口座番号」等財産が特定できる情報を記載する必要があります。
遺産分割協議書には、相続人様全員の「署名・押印(実印)」によって作成し、実印について印鑑証明書を添付するのが一般的な方法です。
弊社では基本的に遺産分割協議書を相続人様の人数分作成しますので(相続人様同士のご関係、人数によって全員分ではない場合がございます)、手続きがすべて完了しましたら、各自お手元で保管いただけます。
後々トラブルにならない為にも、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。
お気軽にお問い合わせください。
※上記イメージは法務局ホームページより